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2020.06.21

NEWS

お知らせ

キャッスル・ティンタジェル会員会則

2020年7月1日より発行になります。

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キャッスル・ティンタジェル会員会則

第1条(適用)
本会則はティンタジェル株式会社(以下「当社」といいます。)が運営・管理する「キャッ
スル・ティンタジェル」(以下「本クラブ」といいます。)の会員、本クラブに入会しようと
する方及び本クラブの施設を利用する方に適用します。

第2条(目的)
本クラブは、会員(本会則第5条所定の手続を経て当社と契約を締結した方をいいます。以
下同じです。)が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、心身の育成、健
康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびに地域社会の親交を図ることを目的としま
す。

第3条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。会員には会員証を発行します。
2.会員による本クラブの会員種別、利用料金、利用範囲、利用条件および提供サービスに
ついては、別に定めます。
3.会員は、本クラブの施設利用に際し、会員証を提示します。
4.会員は、会員証を紛失した場合または破損等により使用できなくなった場合は速やかに
本施設窓口で再発行の手続をとるものとします。会員証の再発行については、別途当社が定
める発行事務手数料を申し受けます。

第4条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たし、本クラブが入会を承諾した方とします。
(1)本会則および諸規則に同意し遵守していただける方
(2)本クラブスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従っていただける方
(3)医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態で
あることを本クラブに申告された方
(4)他の会員に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方
(5)身体、防具などの用具の清潔感を保つなど衛生状況に配慮できる方
(6)会員として、又はその保護者として、品位と社会的信用がある方
(7)暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物による障害を有する者でない方
(8)刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていない方(但し、クラブが別途
定める基準に準じて認めた場合は除く)
(9)妊娠をしていない方(マタニティスクールは除く)
(10)満16歳以上の方(但し、第5条第5項による手続により入会した会員は除く)
(11)過去に本クラブより本会則に基づく契約を解約されていない方。ただし、解約され
た方であっても、解約の原因が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、再入会
資格を認めることがあります。
(12)過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方
(13)その他本クラブが会員としてふさわしいと判断した方

2.会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める
暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証
します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの

3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名
目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証しま
す。

4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に
非難されるべき関係のないことを保証します。

5.会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わ
ないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの
業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第5条(入会手続)
1.本クラブに入会しようとする方は、本会則に同意の上、所定の申込方法により申込を行
い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾し、本クラブ指定の方法にて入会金、
事務手数料、諸会費を納入完了したときに、本クラブの会員となります。なお、利用開始日
は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認
められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示いたしません。
3.本クラブは、会員に対し、会員証を交付します。会員証は第三者に貸与又は譲渡するこ
とはできません。
4.会員は、入会後、本クラブから会員証等本人確認情報の提示を求められたときは、速や
かに応じるものとします。会員がその求めに応じない場合、本クラブは、当該会員の施設利
用を禁止できます。この場合であっても会員は、第10条第2項に定める諸会費を支払いま
す。
5.未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によ
りお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に
基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
6.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第6条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続す
ることもできません。

第7条(届け出内容の保証)
会員は、入会申込書等に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であること
を保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じ
る損害について一切責任を負いません。

第8条(届出内容変更手続)
会員は、入会申込書記載内容等本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに
変更手続を行うものとします。

第9条(個人情報保護)
1.本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「プライバ
シーポリシー」に従って適正に利用・管理します。ただし、会員が本施設内で事故、怪我等
をされた場合、必要な範囲で、本クラブの保有する会員の個人情報をご家族、会社および病
院その他の医療関係者に開示することができるものとします。
2.当社は、法人個人会員の会員情報および本施設の利用状況を当該会員が帰属する法人会
員と当社との法人会員契約に従い提供することができるものとします。

第10条(諸会費等)
1. 入会金は、別に定めます。なお一旦納付された入会金は法令の定めまたは本クラブが認
める場合を除き、返還しません。
2.会員種別毎の会費、レンタル料(レンタルロッカー、レンタル用品等)(以下総称して
「諸会費」といいます。)は、別に定めます。
3.会員は、別に定める諸会費納入期日までに、本クラブが指定する方法および手段により、
それぞれの諸会費を払い込むものとします。
4.一旦支払われた諸会費は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、
返還しません。
5.会員が本クラブを退会し、本クラブに再度入会する場合、会員は、改めて入会金、事務
手数料等を当社の定めに従い支払うものします。

第11条(会員以外の施設利用)
1 本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)
による施設の利用を認めることができます。この場合、ビジターにも本会則を適用します。
2 ビジターは、本施設の利用に際し、当社が別に定める利用料等を支払わなければなりま
せん。
3 ビジターの施設利用は全施設とします。なお、クラブが必要と認めた場合にはビジター
の利用を制限することができます。

第12条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、
スタッフの指示に従うものとします。

第13条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)やスタッフ、本クラブを誹謗、
中傷すること
(2)他の方やスタッフを叩く、殴る、蹴る、強く押す、強く掴む、拘束する等の暴力行為
(3)大声、奇声を発する行為、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ行為、他の方または当社
スタッフに対する睨みつけ等の威嚇行為または迷惑行為
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
(5)酒気を帯びて本施設へ入館し、または本施設を利用すること
(6)本クラブの施設・器具・備品の損壊(落書きを含む。)、汚損、備え付け備品の持ち出

(7)身体、防具などの用具が不衛生な状態でトレーニングに参加すること
(8)他の方やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける、個人
的交友の強要等の行為
(9)会費、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本施設を利用すること
(10)許可なく本施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること
(11)盲導犬等当社が認めた以外の動物を本施設内に持ち込むこと
(12)本施設内で喫煙(電子タバコを含む)をすること
(13)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為
(14)盗難、痴漢、のぞき、盗撮、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
(15)刃物、火器、薬品など危険物の館内への持ち込み
(16)館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、宗教活動、
署名活動
(17)高額な金銭、物の館内への持ち込み
(18)本クラブの施設内の秩序を乱す行為
(19)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為
(20)他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為
(21)本クラブの運営について、本クラブによる回答があった後も同じ意見、要望等を繰
り返し、スタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、また
は書面の交付等を求めること
(22)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為

第14条(怪我、事故等回避のための約束)
1.会員は、筋力トレーニング、エクササイズ、スパーリングなど本施設における各種活動
において、怪我、体調の急変およびそれに付随する重篤な体調不良または疾病の発生、用具
の破損、転倒等、危険があることを認識するものとします。また、体調に不安のある方、服
薬・通院されている方は、医師に相談のうえ自己責任において運動を行うものとします。
3.会員は、自らの体調や状況を踏まえて、自己、他の会員その他第三者の怪我、事故等を
回避するよう注意するものとします。
4.会員は、本クラブのスタッフおよび指導者から怪我、事故等の回避のための指示、要請
を受けたときは、それに従うものとします。
5.会員は、必要と認めるときは、自己の責任と負担で傷害保険に加入するなど、怪我、事
故等についての補償を受けられる措置をとるものとします。本クラブは、会員が損害保険に
加入していないことに伴う一切の不利益について責任を負うものではありません。

第15条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラ
ブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについては、会員同士の責任と費用においてこれ
を解決するものとし、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与
せず、責任を負いません。

第16条(持込物に関する責任)
1.本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりませんので、会員は、自己の責任で、
持込物を管理するものとします。
2.本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損
について賠償する責任を負いません。
3.本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。
当社は、これらの物につい、当社が別途定める保管期間経過後に処分いたします。ただし、
当社は、腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合、当該保管期間に限らず、これらの
物を処分することができるものとします
4.施設に放置された物を拾得された会員は、本クラブに当該拾得物を引き渡したことをも
って、当該物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第17条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員
その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとしま
す。また、会員に同伴される利用者および来館者が当該損害を与えた場合、会員は、同伴し
た利用者および来館者と連帯して損害賠償責任を負うものとします。

第18条(休会)
会員は、本クラブが別途定める事由に該当する場合、休会の手続を取ることができます。

第19条(退会)
1.会員は、退会を希望する場合、本クラブが別に定めた期日までに、本クラブ所定の書面
により手続を行うことにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会で
きるものとします。なお、会員は本クラブに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負いま
す。
2. 会員は、本条第1項に定める手続きに際し、今後3年以内に、本クラブと競業関係にある
会社または団体に就職し、または競業する事業を自ら営む予定がある場合には、報告するこ
ととします。
3. 会員が、当社に対して口頭、電話、電子メールその他の手段で退会の意思を伝えた場
合といえども、当社所定の退会手続を終えない限り、退会とはみなされません。会員は、退
会手続を適切に完了しない限り、会員契約が有効に継続し、会員が有する本施設の利用権や
会費その他の支払義務が存続することを十分に認識するものとします。
4. 会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方で当社が認める方
が、退会手続を完了させる必要があるものとし、当該退会手続については、本条の上記各規
定が適用されるものとします。ただし、会員本人が死去された月の末日をもって退会日とし
ます。

第21条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブ施
設の利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会
員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第10
条第2項に定める諸費用を支払います。
(1)第4条に定める入会資格を充足しないことが判明した場合
(2)入会手続において虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿したことが判明した場合
(3)入会手続において当社に申告した情報に不備や偽りがあり、それについて当社が会員
による本施設の利用を不適当であると判断した場合
(4)本会則その他本クラブの定める諸規則に違反した場合
(5)諸費用の支払いを連続して三ヶ月怠った場合
(6)本クラブ施設を一度も利用がない期間が1年以上継続した場合
(7)筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合

(9)集団感染するおそれのある疾病を有することが判明した場合
(10)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明した場合
(11)妊娠していることが判明した場合
(12)法令に違反した場合
(13)その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めた場合

2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生
じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

3.本クラブは、本施設の全部または一部を会員以外の第三者に利用させることがあり、そ
れに伴い、会員に対して本クラブ施設の利用を制限することがあります。

第22条(会員資格の喪失)
会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失するものとします。
1会員が退会された場合
2会員が死去された場合
3本クラブが契約を解約した場合
4法人会員契約が終了した場合
5本クラブが解散した場合または本施設が閉店された場合

第23条(施設の休業および閉鎖)
1.本クラブは、施設毎に別途指定した日を休業日として設定することができます。
2.本クラブは、施設毎に別途指定した時間を営業時間として設定することができます。
3.本クラブは、次の各号のいずれかに該当し、営業することが困難または営業すべきでな
いと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部の利用を制限し又は閉鎖すること
ができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあ
るとき
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき
(3)その他、本クラブを安全に営業することが困難または営業すべきでない事情が生じた
ときまたはその恐れがあるとき
4.前二項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用
の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
5.本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則一ヶ
月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第24条(本クラブの解散および閉店)
1.当社は、当社の判断に従い、本クラブを解散しまたは本施設を閉店することができます。
2.本クラブの解散、本施設の閉店について、当社は会員に対し、何らの補償も行いません。

第25条(入会費、諸会費、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する入会費、諸会費、利用範囲、条件および施設
運営システムについて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則1ヶ月前まで
に告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。

第26条(会則および諸規則の改正)
本クラブは原則1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則及び諸規則
を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第27条(告知方法)
1本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方
法とします。
2。会員が告知をご認識されなかったことについて、当社は、何らの責任も負わないものと
します。
3. 第1項にかかわらず、当社は、告知および御連絡の内容、性質に応じて、会員への郵
送、電子メール、本施設内での配布物の配布、口頭でのお声掛けなど当社がその都度判断す
る手段により、告知及び御連絡を行うことができるものとします。また、当社からの御連絡
を予め拒否されている会員に対しても、当社は、必要と判断した重要な御連絡を行うことが
できるものとします。
4.当社から会員への郵送または電子メールは、会員が当社に申告した住所またはアドレス
に宛て発信されるものとします。当該住所またはアドレスに宛てて発信された書面または
電子メールが会員に到達しなかったことについて、当社は何らの責任も負わないものとし
ます。

第28条(法人会員契約に基づくキャッスル・ティンタジェル会員に関する附則)
自らが所属する法人、健康保険組合等と本クラブとの法人会員契約(以下「法人契約」とい
います。)に基づく会員においては、上記に加え以下各号が適用されます。
(1)第4条(入会資格)について、同条第1項各号の他、自らが所属する法人、健康保険
組合等が本クラブと法人契約を締結していることが追加されます。
(2)第25条(入会費、諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止に
ついて)以外に、法人契約の変更により諸費用等が変更になるときは、当該変更に従うもの
とします。

第29条(管轄)
本会則及び諸規則に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。

第30条(発行)
本会則は、2020年7月1日より発行します。